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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
| かかる日数(標準処理期間) | 雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 船員法37条 |
| 最終確認日 | 2026年10月21日 |
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。雇入(雇止)届出書の様式は、東北運輸局「船員法関係」のページに掲載されています。宮城県内には、東北運輸局(仙台第4合同庁舎)のほか、石巻海事事務所(〒986-0845 宮城県石巻市中島町15-2 石巻港湾合同庁舎3F/TEL 0225-95-1228)と気仙沼海事事務所(〒988-0034 宮城県気仙沼市朝日町1-2 気仙沼合同庁舎4階)があります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東北運輸局 | 〒983-8537 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1/電話 022-299-8851(代表) ※ 雇入(雇止)届出書・雇入契約変更(更新)届出書の様式は、東北運輸局「船員法関係」のページに掲載されています。電話受付時間は平日8:30〜11:45、13:00〜17:00です。 |
雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 東北運輸局「組織と業務」/東北運輸局「船員法関係」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、宮城県のどこで手続きしますか?
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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