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🧑‍✈️ 宮城県の船員の雇入契約の届出

船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)
根拠の法令船員法37条
最終確認日2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。雇入(雇止)届出書の様式は、東北運輸局「船員法関係」のページに掲載されています。宮城県内には、東北運輸局(仙台第4合同庁舎)のほか、石巻海事事務所(〒986-0845 宮城県石巻市中島町15-2 石巻港湾合同庁舎3F/TEL 0225-95-1228)と気仙沼海事事務所(〒988-0034 宮城県気仙沼市朝日町1-2 気仙沼合同庁舎4階)があります。

窓口所在地・電話
東北運輸局〒983-8537 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1/電話 022-299-8851(代表)
※ 雇入(雇止)届出書・雇入契約変更(更新)届出書の様式は、東北運輸局「船員法関係」のページに掲載されています。電話受付時間は平日8:30〜11:45、13:00〜17:00です。

雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。

出典: 東北運輸局「組織と業務」/東北運輸局「船員法関係」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
雇入契約の内容を決める
給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
海事代理士 雇入契約の届出・船員関係の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。海事代理士にご相談いただけます。
2
海事窓口に届け出る
海事代理士 雇入契約の届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。
3
乗下船の記録を続ける
雇止め(下船)のときも届出が要ります。船員手帳の記録を継続します。

❓ よくあるご質問

船員の雇入契約の届出は、宮城県のどこで手続きしますか?

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。

船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?

雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。

船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

👉 船員の雇入契約の届出を、ほかの都道府県と見比べる

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