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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 北海道運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課 | 〒060-0002 札幌市中央区北2条西19丁目8番 札幌第4合同庁舎東館/電話 011-290-2772 ※ 船員の労働条件・海技免状・小型船舶操縦免許証の交付などの窓口です。 |
船員の雇入れに関する手続の窓口は北海道運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課(札幌市中央区北2条西19丁目8番 札幌第4合同庁舎東館・011-290-2772)です。函館・室蘭・釧路の各運輸支局にも海事の担当があります。
出典: 北海道運輸局「北海道運輸局組織のご案内」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、北海道のどこで手続きしますか?
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。