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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 窓口 | 福島県の海事の窓口は東北運輸局 福島運輸支局 小名浜庁舎(いわき市小名浜)の海事部門 |
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| かかる日数(標準処理期間) | 雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条) |
| 根拠の法令 | 船員法37条 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。福島県の海事の窓口は東北運輸局 福島運輸支局 小名浜庁舎(いわき市小名浜)の海事部門です。船員の雇入れ等の公認の手続きと船員手帳の交付を受け付けています。
| 東北運輸局 福島運輸支局 小名浜庁舎 海事部門 | 〒971-8101 福島県いわき市小名浜字船引場19 小名浜地方合同庁舎/電話 0246-54-2311 ※ 海事部門は、船員手帳の交付、船員の雇入等公認手続き、船員の職業紹介及び船員失業保険の支給、海事関係事業の申請手続きを担当しています。 |
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雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 東北運輸局福島運輸支局「各庁舎ご案内」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、福島県のどこで手続きしますか?
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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