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🧑‍✈️ 青森県の船員の雇入契約の届出

船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口青森の窓口は東北運輸局 青森運輸支局 海事部門(017-739-1501 プッシュ「4」番)
かかる日数(標準処理期間)雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)
根拠の法令船員法37条
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。青森の窓口は東北運輸局 青森運輸支局 海事部門(017-739-1501 プッシュ「4」番)です。八戸市、三沢市、東通村、六ヶ所村、東北町、七戸町、六戸町、おいらせ町、五戸町、南部町、三戸町、新郷村、田子町、階上町は八戸海事事務所(0178-33-0718)が、船員手帳の交付や雇入・雇止届出に関する手続きを受け付けます。

窓口所在地・電話
東北運輸局 青森運輸支局 海事部門〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13/電話 017-739-1501
※ 船員の雇入契約の届出など船員法関係の手続きの窓口です(八戸海事事務所の管轄区域は八戸海事事務所)。
東北運輸局 青森運輸支局 八戸海事事務所〒031-0831 青森県八戸市築港街二丁目16 八戸港湾合同庁舎2階/電話 0178-33-0718
※ 八戸市、三沢市、東通村、六ヶ所村、東北町、七戸町、六戸町、おいらせ町、五戸町、南部町、三戸町、新郷村、田子町、階上町を管轄し、船員手帳の交付や雇入・雇止届出に関する手続きを受け付けます。

雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。

出典: 東北運輸局 青森運輸支局「業務の概要とお問合せ先」/東北運輸局 八戸海事事務所「総合案内」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
雇入契約の内容を決める
給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
海事代理士 雇入契約の届出・船員関係の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。海事代理士にご相談いただけます。
2
海事窓口に届け出る
海事代理士 雇入契約の届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。
3
乗下船の記録を続ける
雇止め(下船)のときも届出が要ります。船員手帳の記録を継続します。

❓ よくあるご質問

船員の雇入契約の届出は、青森県のどこで手続きしますか?

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。

船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?

雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。

船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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