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認知症などで判断能力が低下したご家族の財産と暮らしを守る、成年後見(法定後見)の申立ての、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 提出先(窓口) | ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 家事事件手続法 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。元気なうちに自分で備えるなら任意後見契約です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 山口家庭裁判所 | 〒753-0048 山口県山口市駅通り1-6-1/電話 083-922-1330 |
| 山口家庭裁判所宇部支部 | 〒755-0033 山口県宇部市琴芝町2-2-35/電話 0836-21-3197 |
| 山口家庭裁判所船木出張所 | 〒757-0216 山口県宇部市大字船木183/電話 0836-67-0036 |
| 山口家庭裁判所周南支部 | 〒745-0071 山口県周南市岐山通2-5/電話 0834-21-2610 |
| 山口家庭裁判所萩支部 | 〒758-0041 山口県萩市大字江向469/電話 0838-22-0047 |
| 山口家庭裁判所岩国支部 | 〒741-0061 山口県岩国市錦見1-16-45/電話 0827-41-0161 |
| 山口家庭裁判所柳井出張所 | 〒742-0002 山口県柳井市山根10番20号/電話 0820-22-0270 |
| 山口家庭裁判所下関支部 | 〒750-0009 山口県下関市上田中町8-2-2/電話 083-222-4076 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 山口家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、山口県のどこで手続きしますか?
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、何から始めますか?
類型と申立人を確認するから始めます。医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)を、ほかの都道府県と見比べる
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