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認知症などで判断能力が低下したご家族の財産と暮らしを守る、成年後見(法定後見)の申立ての、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 提出先(窓口) | ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 家事事件手続法 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。元気なうちに自分で備えるなら任意後見契約です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 松江家庭裁判所 | 〒690-8523 島根県松江市母衣町68番地 |
| 松江家庭裁判所雲南出張所 | 〒699-1332 島根県雲南市木次町木次980番地/電話 0854-42-0275 |
| 松江家庭裁判所出雲支部 | 〒693-8523 島根県出雲市今市町797番地2/電話 0853-21-2114 |
| 松江家庭裁判所浜田支部 | 〒697-0027 島根県浜田市殿町980番地/電話 0855-22-0678 |
| 松江家庭裁判所川本出張所 | 〒696-0001 島根県邑智郡川本町大字川本340番地/電話 0855-72-0045 |
| 松江家庭裁判所益田支部 | 〒698-0021 島根県益田市幸町6番60号/電話 0856-22-0365 |
| 松江家庭裁判所西郷支部 | 〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町指向5番地1/電話 08512-2-0005 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 松江家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、島根県のどこで手続きしますか?
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、何から始めますか?
類型と申立人を確認するから始めます。医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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