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🧓 鹿児島県の成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)

認知症などで判断能力が低下したご家族の財産と暮らしを守る、成年後見(法定後見)の申立ての、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所
根拠の法令家事事件手続法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。元気なうちに自分で備えるなら任意後見契約です。

家庭裁判所所在地・電話
鹿児島家庭裁判所〒892-8501 鹿児島県鹿児島市山下町13-47/電話 099-222-7121
鹿児島家庭裁判所種子島出張所〒891-3101 鹿児島県西之表市西之表16275-12/電話 0997-22-0159
鹿児島家庭裁判所屋久島出張所〒891-4205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2445-18/電話 0997-42-0014
鹿児島家庭裁判所知覧支部〒897-0302 鹿児島県南九州市知覧町郡6196-1/電話 0993-83-2229
鹿児島家庭裁判所指宿出張所〒891-0402 鹿児島県指宿市十町244/電話 0993-22-2902
鹿児島家庭裁判所加治木支部〒899-5214 鹿児島県姶良市加治木町仮屋町95/電話 0995-62-2666
鹿児島家庭裁判所大口出張所〒895-2511 鹿児島県伊佐市大口里2235/電話 0995-22-0247
鹿児島家庭裁判所川内支部〒895-0064 鹿児島県薩摩川内市花木町2-20/電話 0996-22-2154
鹿児島家庭裁判所鹿屋支部〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬1-2-14/電話 0994-43-2330
鹿児島家庭裁判所名瀬支部〒894-0033 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町1-1/電話 0997-52-5141
鹿児島家庭裁判所徳之島出張所〒891-7101 鹿児島県大島郡徳之島町亀津554-2/電話 0997-83-0019

申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 鹿児島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
類型と申立人を確認する
医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。
制度のご案内・任意後見など代わりの備えのご提案は、弁護士・司法書士・行政書士にご相談できます。
2
申立書類を作成する
申立書・財産目録・収支予定表・親族の同意書などを整えます。
弁護士・司法書士 家庭裁判所に提出する申立書類の作成は司法書士の業務(司法書士法3条1項4号)、申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
家庭裁判所に申し立てる
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。審理を経て後見人等が選ばれます。
弁護士 成年後見の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。

成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、何から始めますか?

類型と申立人を確認するから始めます。医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。

成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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