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🧓 福島県の成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)

認知症などで判断能力が低下したご家族の財産と暮らしを守る、成年後見(法定後見)の申立ての、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所
根拠の法令家事事件手続法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。元気なうちに自分で備えるなら任意後見契約です。

家庭裁判所所在地・電話
福島家庭裁判所〒960-8512 福島市花園町5-38/電話 024-534-2156
福島家庭裁判所相馬支部〒976-0042 相馬市中村字大手先48-1/電話 0244-36-5141
福島家庭裁判所郡山支部〒963-8566 郡山市麓山1-2-26/電話 024-932-5656
福島家庭裁判所白河支部〒961-0074 白河市郭内146/電話 0248-22-5555
福島家庭裁判所棚倉出張所〒963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1/電話 0247-33-3458
福島家庭裁判所会津若松支部〒965-8540 会津若松市追手町6-6/電話 0242-26-5725
福島家庭裁判所田島出張所〒967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3/電話 0241-62-0211
福島家庭裁判所いわき支部〒970-8026 いわき市平字八幡小路41/電話 0246-22-1321

申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「福島県内の管轄区域表」/e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
類型と申立人を確認する
医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。
制度のご案内・任意後見など代わりの備えのご提案は、弁護士・司法書士・行政書士にご相談できます。
2
申立書類を作成する
申立書・財産目録・収支予定表・親族の同意書などを整えます。
弁護士・司法書士 家庭裁判所に提出する申立書類の作成は司法書士の業務(司法書士法3条1項4号)、申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
家庭裁判所に申し立てる
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。審理を経て後見人等が選ばれます。
弁護士 成年後見の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、福島県のどこで手続きしますか?

申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。

成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、何から始めますか?

類型と申立人を確認するから始めます。医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。

成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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