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Komattara成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)福岡県

🧓 福岡県の成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)

認知症などで判断能力が低下したご家族の財産と暮らしを守る、成年後見(法定後見)の申立ての、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。元気なうちに自分で備えるなら任意後見契約です。

家庭裁判所所在地・電話
福岡家庭裁判所〒810-8652 福岡市中央区六本松4-2-4/電話 092-711-9651
福岡家庭裁判所甘木出張所〒838-0061 朝倉市菩提寺571/電話 0946-22-2113
福岡家庭裁判所飯塚支部〒820-8506 飯塚市新立岩10-29/電話 0948-22-1150
福岡家庭裁判所直方支部〒822-0014 直方市丸山町1-4/電話 0949-22-0522
福岡家庭裁判所田川支部〒826-8567 田川市千代町1-5/電話 0947-42-0163
福岡家庭裁判所久留米支部〒830-8512 久留米市篠山町21/電話 0942-39-6943
福岡家庭裁判所八女支部〒834-0031 八女市本町537-4/電話 0943-23-4036
福岡家庭裁判所柳川支部〒832-0045 柳川市本町4/電話 0944-72-3121
福岡家庭裁判所大牟田支部〒836-0052 大牟田市白金町101/電話 0944-53-3503
福岡家庭裁判所小倉支部〒803-8532 北九州市小倉北区金田1-4-1/電話 093-561-3431
福岡家庭裁判所行橋支部〒824-0001 行橋市行事1-8-23/電話 0930-22-0035

申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「福岡県内の管轄区域表」e-Gov法令検索「家事事件手続法」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
類型と申立人を確認する
医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。
制度のご案内・任意後見など代わりの備えのご提案は、弁護士・司法書士・行政書士にご相談できます。
2
申立書類を作成する
申立書・財産目録・収支予定表・親族の同意書などを整えます。
弁護士・司法書士 家庭裁判所に提出する申立書類の作成は司法書士の業務(司法書士法3条1項4号)、申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
家庭裁判所に申し立てる
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。審理を経て後見人等が選ばれます。
弁護士 成年後見の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、福岡県のどこで手続きしますか?

申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。

成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、何から始めますか?

類型と申立人を確認するから始めます。医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。

成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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