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認知症などで判断能力が低下したご家族の財産と暮らしを守る、成年後見(法定後見)の申立ての、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
| 提出先(窓口) | ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 家事事件手続法 |
| 最終確認日 | 2026年9月20日 |
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。元気なうちに自分で備えるなら任意後見契約です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 名古屋家庭裁判所 | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1 |
| 名古屋家庭裁判所一宮支部 | 〒491-0842 一宮市公園通4-17 |
| 名古屋家庭裁判所半田支部 | 〒475-0902 半田市宮路町200-2 |
| 名古屋家庭裁判所岡崎支部 | 〒444-8550 岡崎市明大寺町字奈良井3 |
| 名古屋家庭裁判所豊橋支部 | 〒440-0884 豊橋市大国町110 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「所在地・電話番号等一覧(名古屋家庭裁判所)」/e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、愛知県のどこで手続きしますか?
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、何から始めますか?
類型と申立人を確認するから始めます。医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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