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産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡県 東部健康福祉センター 廃棄物課 | 〒410-8543 沼津市高島本町1-3/電話 055-920-2106 ※ 更新・変更も「書類の提出先は、主たる営業区域を管轄する健康福祉センター」。更新許可申請73,000円、事業範囲の変更許可申請71,000円(産業廃棄物収集運搬業/静岡県収入証紙)。他に賀茂0558-24-2053、中部054-644-9288、西部0538-37-2248。 |
| 静岡市 環境局廃棄物対策課 許可審査係 | 〒420-8602 静岡市葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階/電話 054-221-1363 ※ 「政令市(静岡市・浜松市)内については、各市の産業廃棄物担当課へお問い合わせください。」 |
| 浜松市 環境部産業廃棄物対策課 | 〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎/電話 053-453-6110 |
出典: 静岡県「産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可関係」/静岡市「環境局 廃棄物対策課」/浜松市「産業廃棄物許可申請・届出関係書式」/最終確認日: 2026年9月11日
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、静岡県のどこで手続きしますか?
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?
許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。