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♻️ 奈良県の産業廃棄物収集運搬業の更新・変更

産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可申請等の提出先は、申請者の住所が奈良県外又は奈良市の方は奈良県 環境森林部 廃棄物対策課 産業廃棄物第二係(〒630-8501 奈良市登大路町30番地/0742-27-8748、0742-27-8747)、奈良市以外の奈良県内の方は保健環境研究センター 審査係(〒633-0062 桜井市粟殿1000/0744-47-3805)です。受付は月~金曜日(祝・休日を除く)午前9時~11時、午後1時~4時で、申請の際は事前に予約を取ります(申請書の郵送は不可、変更届の郵送は可)。

窓口所在地・電話
奈良県 環境森林部 廃棄物対策課 産業廃棄物第二係〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地/電話 0742-27-8748
※ 申請者の住所が奈良県外又は奈良市の方の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の更新・変更の申請の提出先です(事前予約制。申請書の郵送は不可、変更届の郵送は可)。
奈良県 保健環境研究センター 審査係〒633-0062 奈良県桜井市粟殿1000/電話 0744-47-3805
※ 申請者の住所が奈良市以外の奈良県内の方の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の更新・変更の申請の提出先です(事前予約制。申請書の郵送は不可、変更届の郵送は可)。

出典: 奈良県「収集運搬業」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
許可の期限と変更の内容を確認する
許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
期限管理と手続きの整理は、行政書士にご相談できます。
2
更新・変更の書類を作成する
更新には講習会(更新課程)の修了証が必要です。車両の写真や使用権原書類など、内容に応じた添付書類を整えます。
更新・変更申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を受けた自治体ごとに申請する
許可を持っている自治体それぞれの窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、奈良県のどこで手続きしますか?

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?

許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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