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産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可申請等の提出先は、申請者の住所が奈良県外又は奈良市の方は奈良県 環境森林部 廃棄物対策課 産業廃棄物第二係(〒630-8501 奈良市登大路町30番地/0742-27-8748、0742-27-8747)、奈良市以外の奈良県内の方は保健環境研究センター 審査係(〒633-0062 桜井市粟殿1000/0744-47-3805)です。受付は月~金曜日(祝・休日を除く)午前9時~11時、午後1時~4時で、申請の際は事前に予約を取ります(申請書の郵送は不可、変更届の郵送は可)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 奈良県 環境森林部 廃棄物対策課 産業廃棄物第二係 | 〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地/電話 0742-27-8748 ※ 申請者の住所が奈良県外又は奈良市の方の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の更新・変更の申請の提出先です(事前予約制。申請書の郵送は不可、変更届の郵送は可)。 |
| 奈良県 保健環境研究センター 審査係 | 〒633-0062 奈良県桜井市粟殿1000/電話 0744-47-3805 ※ 申請者の住所が奈良市以外の奈良県内の方の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の更新・変更の申請の提出先です(事前予約制。申請書の郵送は不可、変更届の郵送は可)。 |
出典: 奈良県「収集運搬業」/最終確認日: 2026年10月23日
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、奈良県のどこで手続きしますか?
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?
許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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