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産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。窓口は新規のときと同じく、神奈川県と 横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市 で分かれます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 神奈川県 環境農政局 環境部資源循環推進課 許認可グループ | 〒231-8588 横浜市中区日本大通1(神奈川県庁新庁舎4階)/電話 045-210-4157 ※ 許認可グループ直通。県ページには代表番号での案内「(045)210-1111 内線4161、4162、4163、4164、4165」も併記されています。横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の区域内のみで積替保管を行わない収集運搬業は、各政令市への申請となる場合があります。 |
| 横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の各産業廃棄物担当課 | 各市の産業廃棄物の担当課/電話 各市へお問い合わせください(横浜市資源循環局 045-671-2511) ※ この4市の区域を積み下ろし等の場所とする場合は、各市の許可になります。 |
約3か月(土・日・祝日及び年末年始の休日を除き60日)です。手数料は新規許可 81,000円(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物とも)/更新許可 産業廃棄物 73,000円・特別管理産業廃棄物 74,000円/変更許可 産業廃棄物 71,000円・特別管理産業廃棄物 72,000円です。
出典: 神奈川県ホームページ「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可申請等」/神奈川県(標準処理期間)/最終確認日: 2026年9月11日
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、神奈川県のどこで手続きしますか?
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?
許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。