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産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。石川県知事の許可の更新・変更の問合せ・提出先は石川県 生活環境部 資源循環推進課 審査グループ(076-225-1472)です。更新・変更許可の申請書は事前に「許可申請書の提出予約フォーム」で確認日を予約して提出します。廃止・変更届は窓口・郵送・電子で提出でき、原本の確認が必要な書類は別途原本を郵送します。
| 石川県 生活環境部 資源循環推進課 審査グループ | 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地(行政庁舎7階)/電話 076-225-1472 ※ 産業廃棄物収集運搬業の許可申請・変更届の問合せ・提出先です。許可申請書の提出(窓口・電子・郵送)には、事前に提出予約フォームからの予約が必要です。変更届は窓口・郵送・電子で提出できます。 |
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出典: 石川県「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可」/最終確認日: 2026年10月23日
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、石川県のどこで手続きしますか?
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?
許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 産業廃棄物収集運搬業の更新・変更を、ほかの都道府県と見比べる
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