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♻️ 石川県の産業廃棄物収集運搬業の更新・変更

産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。石川県知事の許可の更新・変更の問合せ・提出先は石川県 生活環境部 資源循環推進課 審査グループ(076-225-1472)です。更新・変更許可の申請書は事前に「許可申請書の提出予約フォーム」で確認日を予約して提出します。廃止・変更届は窓口・郵送・電子で提出でき、原本の確認が必要な書類は別途原本を郵送します。

石川県 生活環境部 資源循環推進課 審査グループ〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地(行政庁舎7階)/電話 076-225-1472
※ 産業廃棄物収集運搬業の許可申請・変更届の問合せ・提出先です。許可申請書の提出(窓口・電子・郵送)には、事前に提出予約フォームからの予約が必要です。変更届は窓口・郵送・電子で提出できます。

出典: 石川県「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
許可の期限と変更の内容を確認する
許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
期限管理と手続きの整理は、行政書士にご相談できます。
2
更新・変更の書類を作成する
更新には講習会(更新課程)の修了証が必要です。車両の写真や使用権原書類など、内容に応じた添付書類を整えます。
更新・変更申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を受けた自治体ごとに申請する
許可を持っている自治体それぞれの窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、石川県のどこで手続きしますか?

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?

許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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