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💳 鳥取県の借金が返せないとき(債務整理・自己破産)

借金の返済が難しくなったときの整理の方法と相談先の、鳥取県での流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

この手続きに、官公署へ申請する窓口はありません。債務整理の方針決定・交渉の代理は弁護士にご相談いただけます。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士にもご相談いただけます(下記の公的な相談窓口もご利用いただけます)。訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号。全国共通)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: e-Gov法令検索「裁判所法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
まず全体の借入を整理する
どこから、いくら、いつから借りているかを一覧にします。これがないと方針が決められません。
弁護士・認定司法書士・行政書士 借入の一覧や家計表は、ご自身で作成することもできます。書類の作成からご相談いただけます。弁護士は一般の法律事務を職務とします(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も相談に応じ、裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
方法を選ぶ
任意整理・個人再生・自己破産・特定調停があり、住宅を残せるか、資格制限があるかなどが変わります。
弁護士・認定司法書士 債務整理の方針決定・代理人としての受任は弁護士の職務です。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
3
手続きを進める
受任通知を出すと、貸金業者からの取立ては止まります。
弁護士・認定司法書士 債権者との交渉・裁判所への申立ての代理は弁護士の職務です。自己破産・個人再生など裁判所に提出する書類の作成は司法書士も行えます(同項4号)。代理は弁護士の職務です。

❓ よくあるご質問

借金が返せないとき(債務整理・自己破産)は、鳥取県のどこで手続きしますか?

この手続きに、官公署へ申請する窓口はありません。債務整理の方針決定・交渉の代理は弁護士にご相談いただけます。

借金が返せないとき(債務整理・自己破産)は、何から始めますか?

まず全体の借入を整理するから始めます。どこから、いくら、いつから借りているかを一覧にします。これがないと方針が決められません。

借金が返せないとき(債務整理・自己破産)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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