こまったら、地域の専門家へ。
だまし取られたお金を裁判で取り戻すときの、山形県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟の目的の価額が140万円以下の請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、全国共通で簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号)。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 山形地方裁判所 | 〒990-8531 山形県山形市旅篭町2-4-22/電話 023-623-9511 |
| 山形地方裁判所新庄支部 | 〒996-0022 山形県新庄市住吉町4-27/電話 0233-22-0265 |
| 山形地方裁判所米沢支部 | 〒992-0045 山形県米沢市中央4-9-15/電話 0238-22-2165 |
| 山形地方裁判所鶴岡支部 | 〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町5-23/電話 0235-23-6666 |
| 山形地方裁判所酒田支部 | 〒998-0037 山形県酒田市日吉町1-5-27/電話 0234-23-1234 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「裁判所法」第33条/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月26日
被害金の返金請求訴訟は、山形県のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。
被害金の返金請求訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
被害金の返金請求訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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