こまったら、地域の専門家へ。
だまし取られたお金を裁判で取り戻すときの、青森県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。訴訟の目的の価額が140万円以下の請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)は、全国共通で簡易裁判所が第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号)。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 青森地方裁判所 | 〒030-8522 青森県青森市長島1-3-26 |
| 青森地方裁判所弘前支部 | 〒036-8356 青森県弘前市下白銀町7 |
| 青森地方裁判所五所川原支部 | 〒037-0044 青森県五所川原市字元町54/電話 0173-34-2927 |
| 青森地方裁判所八戸支部 | 〒039-1166 青森県八戸市根城9-13-6 |
| 青森地方裁判所十和田支部 | 〒034-0082 青森県十和田市西二番町14-8/電話 0176-23-2368 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「裁判所法」第33条/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日
被害金の返金請求訴訟は、青森県のどこで手続きしますか?
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
被害金の返金請求訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
被害金の返金請求訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。