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旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、東京都での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日
| 窓口 | 東京都知事の登録を受ける場合の窓口は東京都 産業労働局 観光部 振興課 旅行業・住宅宿泊事業担当 |
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| 手数料 | 旅行サービス手配業の登録手数料は15,000円です |
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は40日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条) |
| 最終確認日 | 2026年9月22日 |
東京都知事の登録を受ける場合の窓口は東京都 産業労働局 観光部 振興課 旅行業・住宅宿泊事業担当です。旅行サービス手配業の登録手数料は15,000円です。第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。標準処理期間は40日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
| 東京都 産業労働局 観光部 振興課 旅行業・住宅宿泊事業担当 | 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎19階中央/電話 03-5320-4769 ※ 旅行業の登録の窓口です。 |
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出典: 東京都産業労働局「旅行業の登録」/東京都産業労働局「旅行業の登録(旅行業者の方へ)」/e-Gov法令検索「旅行業法」/最終確認日: 2026年9月22日
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、東京都のどこで手続きしますか?
東京都知事の登録を受ける場合の窓口は東京都 産業労働局 観光部 振興課 旅行業・住宅宿泊事業担当です。旅行サービス手配業の登録手数料は15,000円です。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?
どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は40日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
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