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🧳 東京都の旅行業・旅行サービス手配業の登録

旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日

📌 この手続きの要点

窓口東京都知事の登録を受ける場合の窓口は東京都 産業労働局 観光部 振興課 旅行業・住宅宿泊事業担当
手数料旅行サービス手配業の登録手数料は15,000円です
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は40日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)
最終確認日2026年9月22日

🏛️ 行政窓口情報

東京都知事の登録を受ける場合の窓口は東京都 産業労働局 観光部 振興課 旅行業・住宅宿泊事業担当です。旅行サービス手配業の登録手数料は15,000円です。第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。標準処理期間は40日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

東京都 産業労働局 観光部 振興課 旅行業・住宅宿泊事業担当〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎19階中央/電話 03-5320-4769
※ 旅行業の登録の窓口です。

出典: 東京都産業労働局「旅行業の登録」/東京都産業労働局「旅行業の登録(旅行業者の方へ)」/e-Gov法令検索「旅行業法」/最終確認日: 2026年9月22日

📋 手続きの流れ

1
どの区分で登録するかを決める
第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
登録区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
旅行業務取扱管理者を選任する
営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任します。
選任要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
観光部振興課へ登録を申請する
申請書・定款・登記事項証明書・財産に関する調書などを添えて申請します。旅行サービス手配業の登録手数料は15,000円で、登録通知書の受領時に観光部振興課へ納付します。現金のほか、クレジットカードでも納付できます。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
4
営業保証金を供託する(旅行業の場合)
登録の通知を受けたあと、営業保証金を供託し、その届出をして営業開始となります。

❓ よくあるご質問

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、東京都のどこで手続きしますか?

東京都知事の登録を受ける場合の窓口は東京都 産業労働局 観光部 振興課 旅行業・住宅宿泊事業担当です。旅行サービス手配業の登録手数料は15,000円です。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?

どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は40日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

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