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Komattara旅行業・旅行サービス手配業の登録大阪府

🧳 大阪府の旅行業・旅行サービス手配業の登録

旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

大阪府知事の登録を受ける場合の窓口は大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 企画・観光課 企画グループ(旅行業担当)です。第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。

大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 企画・観光課 企画グループ(旅行業担当)〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎37階/電話 06-6210-9313
※ 受付時間は10時00分から16時00分(12時15分から13時00分を除きます)。申請は事前に電話予約が必要で、会社代表者と旅行業務取扱管理者の来庁が必要です。

出典: 大阪府「1.【旅行業】新規登録の申請」大阪府「審査基準及び標準処理期間|旅行業の登録」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
どの区分で登録するかを決める
第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
登録区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
旅行業務取扱管理者を選任する
営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任します。
選任要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
企画・観光課へ登録を申請する
大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 企画・観光課 企画グループ(旅行業担当/06-6210-9313)へ登録を申請します。窓口は大阪府咲洲庁舎37階で、事前に電話予約が必要です。受付時間は10時00分から16時00分(12時15分から13時00分を除きます/土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます)。会社代表者と旅行業務取扱管理者ご本人の来庁が必要です。手数料は20,600円で、大阪府咲洲庁舎1階の手数料納付窓口で納付します。大阪府の標準処理期間は40日です。🔵 第1種旅行業は観光庁長官への申請です(近畿運輸局へお問い合わせください)。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
4
営業保証金を供託する(旅行業の場合)
登録の通知を受けたあと、営業保証金を供託し、その届出をして営業開始となります。

❓ よくあるご質問

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、大阪府のどこで手続きしますか?

大阪府知事の登録を受ける場合の窓口は大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 企画・観光課 企画グループ(旅行業担当)です。第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?

どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、どれくらいかかりますか?

大阪府の標準処理期間は40日です。

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