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🧳 奈良県の旅行業・旅行サービス手配業の登録

旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、奈良県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料奈良県知事登録の手数料は、旅行業(第2種・第3種・地域限定)の新規登録22,000円・更新登録17,000円・変更登録11,000円、旅行業者代理業の登録15,000円、旅行サービス手配業の登録15,000円です(奈良県収入証紙を申請書に貼付して納付します)
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。奈良県知事登録の手数料は、旅行業(第2種・第3種・地域限定)の新規登録22,000円・更新登録17,000円・変更登録11,000円、旅行業者代理業の登録15,000円、旅行サービス手配業の登録15,000円です(奈良県収入証紙を申請書に貼付して納付します)。奈良県で旅行業に関することを担当するのは産業部 観光局 観光経済課 観光経済係(0742-27-8435)です。

奈良県 産業部 観光局 観光経済課 観光経済係〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30/電話 0742-27-8435
※ 旅行業・住宅宿泊事業に関することを担当する係です(手数料は奈良県収入証紙を申請書に貼付)。

出典: 奈良県「観光経済課」/e-Gov法令検索「旅行業法」/奈良県「奈良県における登録等手数料について」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
どの区分で登録するかを決める
第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
登録区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
旅行業務取扱管理者を選任する
営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任します。
選任要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
観光経済課 観光経済係へ登録を申請する
申請書・定款・登記事項証明書・財産に関する調書などを添えて申請します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
4
営業保証金を供託する(旅行業の場合)
登録の通知を受けたあと、営業保証金を供託し、その届出をして営業開始となります。

❓ よくあるご質問

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、奈良県のどこで手続きしますか?

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。奈良県知事登録の手数料は、旅行業(第2種・第3種・地域限定)の新規登録22,000円・更新登録17,000円・変更登録11,000円、旅行業者代理業の登録15,000円、旅行サービス手配業の登録15,000円です(奈良県収入証紙を申請書に貼付して納付します)。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?

どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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