Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 旅行業・旅行サービス手配業の登録 > 宮城県

🧳 宮城県の旅行業・旅行サービス手配業の登録

旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、宮城県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。宮城県知事登録の旅行業の登録手数料は、新規23,000円・更新17,000円・変更11,000円、旅行業者代理業は15,000円です。旅行サービス手配業の新規登録手数料は15,000円です。申請書を提出する際に、セルフレジの「レシート(提出用)」を持参します(宮城県)。宮城県知事の登録の申請は宮城県 経済商工観光部 観光戦略課で受け付けており、書類確認等に30分ほどかかります。みやぎ電子申請サービスでも申請でき、その場合は登記簿謄本・住民票・欠格事項に該当しない旨の宣誓書の原本を郵送で提出します。

宮城県 経済商工観光部 観光戦略課 観光政策班〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1 行政庁舎14階南側/電話 022-211-2823
※ 旅行業(第2種・第3種・地域限定)・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録申請を受け付けます(旅行業第1種は観光庁長官)。受付は予約制とさせていただいておりますので、事前にお問い合わせください。

出典: 宮城県「旅行業登録制度の概要」/e-Gov法令検索「旅行業法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
どの区分で登録するかを決める
第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
登録区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
旅行業務取扱管理者を選任する
営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任します。
選任要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
観光戦略課へ登録を申請する
申請書・定款・登記事項証明書・財産に関する調書などを添えて申請します。現金のほか、クレジットカードでも納付できます。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
4
営業保証金を供託する(旅行業の場合)
登録の通知を受けたあと、営業保証金を供託し、その届出をして営業開始となります。

❓ よくあるご質問

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、宮城県のどこで手続きしますか?

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。宮城県知事登録の旅行業の登録手数料は、新規23,000円・更新17,000円・変更11,000円、旅行業者代理業は15,000円です。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?

どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 旅行業・旅行サービス手配業の登録を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。