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旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、宮城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。宮城県知事登録の旅行業の登録手数料は、新規23,000円・更新17,000円・変更11,000円、旅行業者代理業は15,000円です。旅行サービス手配業の新規登録手数料は15,000円です。申請書を提出する際に、セルフレジの「レシート(提出用)」を持参します(宮城県)。宮城県知事の登録の申請は宮城県 経済商工観光部 観光戦略課で受け付けており、書類確認等に30分ほどかかります。みやぎ電子申請サービスでも申請でき、その場合は登記簿謄本・住民票・欠格事項に該当しない旨の宣誓書の原本を郵送で提出します。
| 宮城県 経済商工観光部 観光戦略課 観光政策班 | 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1 行政庁舎14階南側/電話 022-211-2823 ※ 旅行業(第2種・第3種・地域限定)・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録申請を受け付けます(旅行業第1種は観光庁長官)。受付は予約制とさせていただいておりますので、事前にお問い合わせください。 |
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出典: 宮城県「旅行業登録制度の概要」/e-Gov法令検索「旅行業法」/最終確認日: 2026年10月21日
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、宮城県のどこで手続きしますか?
第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。宮城県知事登録の旅行業の登録手数料は、新規23,000円・更新17,000円・変更11,000円、旅行業者代理業は15,000円です。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?
どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 旅行業・旅行サービス手配業の登録を、ほかの都道府県と見比べる
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