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旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。茨城県知事への旅行サービス手配業の新規登録は、申請のときに15,000円分の茨城県証紙を持参(貼付)します。旅行業(第2種・第3種・地域限定)の登録申請手数料は17,000円、旅行業者代理業は15,000円です(茨城県手数料徴収条例)。茨城県知事の登録(旅行業の第2種・第3種・地域限定など)を受ける場合の窓口は茨城県 営業戦略部 観光戦略課(〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6・029-301-3617)で、申請書類は持参します。登録の通知は茨城県から郵送で届き、登録通知を受けた日より14日以内に供託書(納付書)の写しを茨城県へ提出します(郵送可)。第1種への変更は観光庁長官への申請で、国土交通省関東運輸局観光企画課が問い合わせ先です。
| 茨城県 営業戦略部 観光戦略課(観光戦略) | 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6/電話 029-301-3617 ※ 旅行業(第2種・第3種・地域限定)の登録と旅行サービス手配業の登録を受け付けます。旅行業の新規登録は申請書類を持参し、旅行サービス手配業の登録は持参又は郵送です。第1種への変更は観光庁長官への申請で、国土交通省関東運輸局観光企画課(電話045-211-1255)が問い合わせ先です。 |
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出典: 茨城県「旅行業登録手続」/e-Gov法令検索「旅行業法」/茨城県「旅行サービス手配業登録手続き」/最終確認日: 2026年9月23日
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、茨城県のどこで手続きしますか?
第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。茨城県知事への旅行サービス手配業の新規登録は、申請のときに15,000円分の茨城県証紙を持参(貼付)します。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?
どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、いつまでに手続きしますか?
登録の通知は茨城県から郵送で届き、登録通知を受けた日より14日以内に供託書(納付書)の写しを茨城県へ提出します(郵送可)。