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旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
兵庫県知事の登録を受ける場合の窓口は兵庫県 産業労働部 観光局 観光振興課 観光企画班です。🔵 兵庫県では、新規登録・更新登録・変更登録は原則として来庁が必要で、来庁の前に必ず担当者(078-362-3837)へ電話で日時を知らせます。手数料は兵庫県収入証紙または電子納付で納めます。登録手数料の額は兵庫県の条例で決まります。申請の前に窓口でお確かめください。第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。
| 兵庫県 産業労働部 観光局 観光振興課 観光企画班 | 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号(1号館7階)/電話 078-362-3837 ※ 旅行業法・通訳案内士法の施行を所管します。 |
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出典: 兵庫県「産業労働部 観光局 観光振興課」/兵庫県「旅行業等各種提出書類」/最終確認日: 2026年9月20日
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、兵庫県のどこで手続きしますか?
兵庫県知事の登録を受ける場合の窓口は兵庫県 産業労働部 観光局 観光振興課 観光企画班です。兵庫県では、新規登録・更新登録・変更登録は原則として来庁が必要で、来庁の前に必ず担当者(078-362-3837)へ電話で日時を知らせます。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?
どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。