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旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、群馬県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。群馬県知事登録の登録手数料(県収入証紙)は、新規登録で旅行業者17,000円・旅行業者代理業者15,000円・旅行サービス手配業者15,000円、更新登録(旅行業者のみ)17,000円、変更登録(旅行業者のみ)11,000円です。群馬県では、第2種・第3種・地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録事務を県が行っており、担当は群馬県 観光リトリート推進課(〒371-8570 前橋市大手町1-1-1/027-226-3381)です。第1種旅行業は観光庁長官の登録です。申請用紙等は(一社)群馬県旅行業協会(前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル6階/027-280-3366)でも販売・配布しています。
| 群馬県 産業経済部 観光リトリート推進課 | 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1/電話 027-226-3381 ※ 県では、旅行業法に基づき、旅行業者(第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業)、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録事務を行っています。第1種旅行業は観光庁長官の登録です。 |
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出典: 群馬県「旅行業等について」/e-Gov法令検索「旅行業法」/最終確認日: 2026年10月21日
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、群馬県のどこで手続きしますか?
第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。群馬県知事登録の登録手数料(県収入証紙)は、新規登録で旅行業者17,000円・旅行業者代理業者15,000円・旅行サービス手配業者15,000円、更新登録(旅行業者のみ)17,000円、変更登録(旅行業者のみ)11,000円です。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?
どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 旅行業・旅行サービス手配業の登録を、ほかの都道府県と見比べる
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