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🧳 群馬県の旅行業・旅行サービス手配業の登録

旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、群馬県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。群馬県知事登録の登録手数料(県収入証紙)は、新規登録で旅行業者17,000円・旅行業者代理業者15,000円・旅行サービス手配業者15,000円、更新登録(旅行業者のみ)17,000円、変更登録(旅行業者のみ)11,000円です。群馬県では、第2種・第3種・地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録事務を県が行っており、担当は群馬県 観光リトリート推進課(〒371-8570 前橋市大手町1-1-1/027-226-3381)です。第1種旅行業は観光庁長官の登録です。申請用紙等は(一社)群馬県旅行業協会(前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル6階/027-280-3366)でも販売・配布しています。

群馬県 産業経済部 観光リトリート推進課〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1/電話 027-226-3381
※ 県では、旅行業法に基づき、旅行業者(第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業)、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録事務を行っています。第1種旅行業は観光庁長官の登録です。

出典: 群馬県「旅行業等について」/e-Gov法令検索「旅行業法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
どの区分で登録するかを決める
第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
登録区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
旅行業務取扱管理者を選任する
営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任します。
選任要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
観光リトリート推進課へ登録を申請する
申請書・定款・登記事項証明書・財産に関する調書などを添えて申請します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
4
営業保証金を供託する(旅行業の場合)
登録の通知を受けたあと、営業保証金を供託し、その届出をして営業開始となります。

❓ よくあるご質問

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、群馬県のどこで手続きしますか?

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。群馬県知事登録の登録手数料(県収入証紙)は、新規登録で旅行業者17,000円・旅行業者代理業者15,000円・旅行サービス手配業者15,000円、更新登録(旅行業者のみ)17,000円、変更登録(旅行業者のみ)11,000円です。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?

どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 旅行業・旅行サービス手配業の登録を、ほかの都道府県と見比べる

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