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🏨 山梨県の旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)

ホテル・旅館・ゲストハウスなどを開業するときに必要な旅館業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。

すべての市区町村を見る(27件)
お店の所在地管轄の保健所
甲府市甲府市保健所
〒400-0858 甲府市相生2-17-1
韮崎市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
南アルプス市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
北杜市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
甲斐市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
中央市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
昭和町中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
山梨市峡東保健所
〒405-0003 山梨市下井尻126-1/電話 0553-20-2752
笛吹市峡東保健所
〒405-0003 山梨市下井尻126-1/電話 0553-20-2752
甲州市峡東保健所
〒405-0003 山梨市下井尻126-1/電話 0553-20-2752
市川三郷町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
富士川町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
早川町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
身延町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
南部町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
富士吉田市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
都留市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
大月市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
上野原市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
道志村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
西桂町富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
忍野村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
山中湖村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
鳴沢村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
富士河口湖町富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
小菅村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
丹波山村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035

旅館業を営むには、許可が必要です(旅館業法3条1項)。

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/e-Gov法令検索「旅館業法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
場所と建物の要件を確認する
用途地域で営業できるか、建物の用途・消防設備が基準に合うかを、関係窓口とあわせて確認します。
要件の確認・関係窓口との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
申請書・施設の構造設備の図面・消防法令適合通知書などを整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。

❓ よくあるご質問

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、山梨県のどこで手続きしますか?

年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、何から始めますか?

場所と建物の要件を確認するから始めます。用途地域で営業できるか、建物の用途・消防設備が基準に合うかを、関係窓口とあわせて確認します。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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