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🏨 和歌山県の旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)

ホテル・旅館・ゲストハウスなどを開業するときに必要な旅館業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。

すべての市区町村を見る(30件)
お店の所在地管轄の保健所
和歌山市和歌山市保健所
〒640-8137 和歌山市吹上5-2-15/電話 073-433-2261
海南市海南保健所
〒642-0022 海南市大野中939/電話 073-482-0600
紀美野町海南保健所
〒642-0022 海南市大野中939/電話 073-482-0600
紀の川市岩出保健所
〒649-6223 岩出市高塚209/電話 0736-63-0100
岩出市岩出保健所
〒649-6223 岩出市高塚209/電話 0736-63-0100
橋本市橋本保健所
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927/電話 0736-42-3210
かつらぎ町橋本保健所
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927/電話 0736-42-3210
九度山町橋本保健所
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927/電話 0736-42-3210
高野町橋本保健所
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927/電話 0736-42-3210
有田市湯浅保健所
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1/電話 0737-63-4111
湯浅町湯浅保健所
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1/電話 0737-63-4111
広川町湯浅保健所
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1/電話 0737-63-4111
有田川町湯浅保健所
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1/電話 0737-63-4111
御坊市御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
美浜町御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
日高町御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
由良町御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
印南町御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
日高川町御坊保健所
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2/電話 0738-22-3481
田辺市田辺保健所
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1/電話 0739-22-1200
みなべ町田辺保健所
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1/電話 0739-22-1200
白浜町田辺保健所
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1/電話 0739-22-1200
上富田町田辺保健所
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1/電話 0739-22-1200
すさみ町田辺保健所
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1/電話 0739-22-1200
新宮市新宮保健所
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8/電話 0735-22-8551
那智勝浦町新宮保健所
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8/電話 0735-22-8551
太地町新宮保健所
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8/電話 0735-22-8551
北山村新宮保健所
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8/電話 0735-22-8551
古座川町新宮保健所串本支所
〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193/電話 0735-72-0525
串本町新宮保健所串本支所
〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193/電話 0735-72-0525

旅館業を営むには、許可が必要です(旅館業法3条1項)。

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/e-Gov法令検索「旅館業法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
場所と建物の要件を確認する
用途地域で営業できるか、建物の用途・消防設備が基準に合うかを、関係窓口とあわせて確認します。
要件の確認・関係窓口との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
申請書・施設の構造設備の図面・消防法令適合通知書などを整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。

❓ よくあるご質問

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、和歌山県のどこで手続きしますか?

年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、何から始めますか?

場所と建物の要件を確認するから始めます。用途地域で営業できるか、建物の用途・消防設備が基準に合うかを、関係窓口とあわせて確認します。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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