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🏨 富山県の旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)

ホテル・旅館・ゲストハウスなどを開業するときに必要な旅館業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。

すべての市区町村を見る(15件)
お店の所在地管轄の保健所
富山市富山市保健所
〒939-8588 富山市蜷川459-1/電話 076-428-1152
高岡市高岡厚生センター
〒933-8523 高岡市赤祖父211/電話 0766-26-8415
氷見市高岡厚生センター氷見支所
〒935-0021 氷見市幸町34-9/電話 0766-74-1780
射水市高岡厚生センター射水支所
〒939-0351 射水市戸破1875-1/電話 0766-56-2666
黒部市新川厚生センター
〒938-0025 黒部市堀切新343/電話 0765-52-2647
入善町
朝日町
魚津市新川厚生センター魚津支所
〒937-0805 魚津市本江1397/電話 0765-24-0359
滑川市中部厚生センター
〒930-0355 中新川郡上市町横法音寺40/電話 076-472-0637
舟橋村
上市町
立山町
砺波市砺波厚生センター
〒939-1506 南砺市高儀147/電話 0763-22-3512
南砺市砺波厚生センター
〒939-1506 南砺市高儀147/電話 0763-22-3512
小矢部市砺波厚生センター小矢部支所
〒932-0833 小矢部市綾子5532/電話 0766-67-1070

旅館業を営むには、許可が必要です(旅館業法3条1項)。

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/e-Gov法令検索「旅館業法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
場所と建物の要件を確認する
用途地域で営業できるか、建物の用途・消防設備が基準に合うかを、関係窓口とあわせて確認します。
要件の確認・関係窓口との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
申請書・施設の構造設備の図面・消防法令適合通知書などを整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。

❓ よくあるご質問

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、富山県のどこで手続きしますか?

年間180日を超えて宿泊営業をするなら民泊ではなく旅館業の許可が必要です。用途地域・消防・建築の確認が前提になります。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、何から始めますか?

場所と建物の要件を確認するから始めます。用途地域で営業できるか、建物の用途・消防設備が基準に合うかを、関係窓口とあわせて確認します。

旅館業の許可(ホテル・旅館・簡易宿所)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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