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バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 窓口 | 愛媛県の窓口は四国運輸局 愛媛運輸支局 輸送・監査部門 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 道路運送法4条1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
愛媛県の窓口は四国運輸局 愛媛運輸支局 輸送・監査部門です。バス・タクシー・トラック・貨物利用運送事業関係業務を担当します。電話は089-956-1563です。
| 申請の窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 四国運輸局愛媛運輸支局 | 〒791-1113 松山市森松町1070番地/電話 050-5540-2076 |
旅客自動車運送事業の許可権者は国土交通大臣です(道路運送法4条1項)。運輸支局は申請書の提出先で、営業所の所在地を管轄する運輸支局に提出します。
出典: /四国運輸局「四国運輸局の組織と業務」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月23日
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、愛媛県のどこで手続きしますか?
愛媛県の窓口は四国運輸局 愛媛運輸支局 輸送・監査部門です。バス・タクシー・トラック・貨物利用運送事業関係業務を担当します。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?
事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
👉 旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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