こまったら、地域の専門家へ。
観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 関東運輸局 埼玉運輸支局(海事担当) | 〒331-0077 さいたま市西区大字中釘2154-2/電話 048-624-1835 ※ 小型船舶操縦免許証について、埼玉運輸支局では更新・訂正・再交付の申請のみ受け付けています。免状を発行する機械がないため、交付までに約2週間かかります。 |
出典: 関東運輸局 埼玉運輸支局「海上の交通」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、埼玉県のどこで手続きしますか?
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?
事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。