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🩹 広島県の労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)

仕事中や通勤中のケガ・病気で労災保険の給付を受けるときの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
根拠の法令労働者災害補償保険法
最終確認日2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働者災害補償保険法)。治療費(療養補償給付)は労災指定医療機関なら窓口負担なしで受診できます。休業4日以上なら休業補償給付の請求もできます。

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事業場の所在地管轄の労働基準監督署
広島市中区広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
広島市東区広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
広島市南区広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
広島市西区広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
広島市安佐南区広島北労働基準監督署
〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28/電話 082-812-2115
広島市安佐北区広島北労働基準監督署
〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28/電話 082-812-2115
広島市安芸区広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
広島市佐伯区廿日市労働基準監督署
〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-32-1155
呉市呉労働基準監督署
〒737-0051 呉市中央3-9-15 呉地方合同庁舎5階/電話 0823-22-0005
竹原市三原労働基準監督署
〒723-0016 三原市宮沖2-13-20/電話 0848-63-3939
三原市三原労働基準監督署
〒723-0016 三原市宮沖2-13-20/電話 0848-63-3939
尾道市尾道労働基準監督署
〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-22-4158
福山市福山労働基準監督署
〒720-8503 福山市旭町1-7/電話 084-923-0005
府中市福山労働基準監督署
〒720-8503 福山市旭町1-7/電話 084-923-0005
三次市三次労働基準監督署
〒728-0013 三次市十日市東1丁目9-9/電話 0824-62-2104
庄原市三次労働基準監督署
〒728-0013 三次市十日市東1丁目9-9/電話 0824-62-2104
大竹市廿日市労働基準監督署
〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-32-1155
東広島市広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
※ 管轄: 東広島市(呉署・三原署の管轄区域を除く)
呉労働基準監督署
〒737-0051 呉市中央3-9-15 呉地方合同庁舎5階/電話 0823-22-0005
※ 管轄: 東広島市のうち黒瀬町・黒瀬学園台・黒瀬春日野・黒瀬切田が丘ほか
三原労働基準監督署
〒723-0016 三原市宮沖2-13-20/電話 0848-63-3939
※ 管轄: 東広島市のうち安芸津町・河内町・福富町・豊栄町
廿日市市廿日市労働基準監督署
〒738-0024 廿日市市新宮1-15-40/電話 0829-32-1155
安芸高田市三次労働基準監督署
〒728-0013 三次市十日市東1丁目9-9/電話 0824-62-2104
江田島市呉労働基準監督署
〒737-0051 呉市中央3-9-15 呉地方合同庁舎5階/電話 0823-22-0005
府中町広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
海田町広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
熊野町広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
坂町広島中央労働基準監督署
〒730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階/電話 082-221-2460
安芸太田町広島北労働基準監督署
〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28/電話 082-812-2115
北広島町広島北労働基準監督署
〒731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28/電話 082-812-2115
大崎上島町三原労働基準監督署
〒723-0016 三原市宮沖2-13-20/電話 0848-63-3939
世羅町尾道労働基準監督署
〒722-0002 尾道市古浜町27-13/電話 0848-22-4158
神石高原町福山労働基準監督署
〒720-8503 福山市旭町1-7/電話 084-923-0005

出典: 厚生労働省「広島労働局・労働基準監督署の所在地一覧」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
労災指定医療機関で受診する
「仕事中(通勤中)のケガ」と伝えて受診します。健康保険は使いません。
2
請求書を作成する
療養・休業・障害など給付の種類ごとの請求書に、会社の証明をもらって作成します。
社会保険労務士 労災保険の請求手続の代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
労働基準監督署に請求する
管轄の労働基準監督署(下の行政窓口情報へ)に提出します。会社が証明してくれない場合も請求はできます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。

❓ よくあるご質問

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、広島県のどこで手続きしますか?

請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働者災害補償保険法)。治療費(療養補償給付)は労災指定医療機関なら窓口負担なしで受診できます。

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、何から始めますか?

労災指定医療機関で受診するから始めます。「仕事中(通勤中)のケガ」と伝えて受診します。健康保険は使いません。

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

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