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通勤中・仕事中の交通事故では、労災保険と自賠責の両方が関係します。損をしない使い方の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 請求先(窓口) | 労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。🔴同じ損害について労災と自賠責から二重に受け取ることはできず、支給は調整されますが、労災には慰謝料がない・自賠責には限度額がある等の違いがあるため、どちらをどう使うかで手取りが変わります。労災の特別支給金は調整の対象外です。
| 事業場の所在地 | 管轄の労働基準監督署 |
|---|---|
| 甲府市 | 甲府労働基準監督署 〒400-8579 甲府市下飯田2-5-51/電話 055-224-5616 |
| 韮崎市 | 甲府労働基準監督署 〒400-8579 甲府市下飯田2-5-51/電話 055-224-5616 |
| 南アルプス市 | 甲府労働基準監督署 〒400-8579 甲府市下飯田2-5-51/電話 055-224-5616 |
| 北杜市 | 甲府労働基準監督署 〒400-8579 甲府市下飯田2-5-51/電話 055-224-5616 |
| 甲斐市 | 甲府労働基準監督署 〒400-8579 甲府市下飯田2-5-51/電話 055-224-5616 |
| 中央市 | 甲府労働基準監督署 〒400-8579 甲府市下飯田2-5-51/電話 055-224-5616 |
| 昭和町 | 甲府労働基準監督署 〒400-8579 甲府市下飯田2-5-51/電話 055-224-5616 |
| 山梨市 | 甲府労働基準監督署 〒400-8579 甲府市下飯田2-5-51/電話 055-224-5616 |
| 笛吹市 | 甲府労働基準監督署 〒400-8579 甲府市下飯田2-5-51/電話 055-224-5616 |
| 甲州市 | 甲府労働基準監督署 〒400-8579 甲府市下飯田2-5-51/電話 055-224-5616 |
| 市川三郷町 | 鰍沢労働基準監督署 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760-1 富士川地方合同庁舎5階/電話 0556-22-3181 |
| 富士川町 | 鰍沢労働基準監督署 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760-1 富士川地方合同庁舎5階/電話 0556-22-3181 |
| 早川町 | 鰍沢労働基準監督署 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760-1 富士川地方合同庁舎5階/電話 0556-22-3181 |
| 身延町 | 鰍沢労働基準監督署 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760-1 富士川地方合同庁舎5階/電話 0556-22-3181 |
| 南部町 | 鰍沢労働基準監督署 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢1760-1 富士川地方合同庁舎5階/電話 0556-22-3181 |
| 富士吉田市 | 都留労働基準監督署 〒402-0005 都留市四日市場23-2/電話 0554-43-2195 |
| 都留市 | 都留労働基準監督署 〒402-0005 都留市四日市場23-2/電話 0554-43-2195 |
| 大月市 | 都留労働基準監督署 〒402-0005 都留市四日市場23-2/電話 0554-43-2195 |
| 上野原市 | 都留労働基準監督署 〒402-0005 都留市四日市場23-2/電話 0554-43-2195 |
| 道志村 | 都留労働基準監督署 〒402-0005 都留市四日市場23-2/電話 0554-43-2195 |
| 西桂町 | 都留労働基準監督署 〒402-0005 都留市四日市場23-2/電話 0554-43-2195 |
| 忍野村 | 都留労働基準監督署 〒402-0005 都留市四日市場23-2/電話 0554-43-2195 |
| 山中湖村 | 都留労働基準監督署 〒402-0005 都留市四日市場23-2/電話 0554-43-2195 |
| 鳴沢村 | 都留労働基準監督署 〒402-0005 都留市四日市場23-2/電話 0554-43-2195 |
| 富士河口湖町 | 都留労働基準監督署 〒402-0005 都留市四日市場23-2/電話 0554-43-2195 |
| 小菅村 | 都留労働基準監督署 〒402-0005 都留市四日市場23-2/電話 0554-43-2195 |
| 丹波山村 | 都留労働基準監督署 〒402-0005 都留市四日市場23-2/電話 0554-43-2195 |
出典: 厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(山梨)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 公益財団法人交通事故紛争処理センター/労災保険の請求先は労働基準監督署(厚生労働省)
通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、山梨県のどこで手続きしますか?
通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。
通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、何から始めますか?
会社に報告し、労災の請求を検討するから始めます。通勤・業務中であることを会社に報告します。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が労基署に請求できます。
通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、誰に相談できますか?
弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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