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🏭 鳥取県の通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)

通勤中・仕事中の交通事故では、労災保険と自賠責の両方が関係します。損をしない使い方の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。🔴同じ損害について労災と自賠責から二重に受け取ることはできず、支給は調整されますが、労災には慰謝料がない・自賠責には限度額がある等の違いがあるため、どちらをどう使うかで手取りが変わります。労災の特別支給金は調整の対象外です。

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事業場の所在地管轄の労働基準監督署
鳥取市鳥取労働基準監督署
〒680-0845 鳥取市富安2丁目89-4 鳥取第一地方合同庁舎4階/電話 0857-24-3211
智頭町鳥取労働基準監督署
〒680-0845 鳥取市富安2丁目89-4 鳥取第一地方合同庁舎4階/電話 0857-24-3211
八頭町鳥取労働基準監督署
〒680-0845 鳥取市富安2丁目89-4 鳥取第一地方合同庁舎4階/電話 0857-24-3211
若桜町鳥取労働基準監督署
〒680-0845 鳥取市富安2丁目89-4 鳥取第一地方合同庁舎4階/電話 0857-24-3211
岩美町鳥取労働基準監督署
〒680-0845 鳥取市富安2丁目89-4 鳥取第一地方合同庁舎4階/電話 0857-24-3211
倉吉市倉吉労働基準監督署
〒682-0816 倉吉市駄経寺町2-15 倉吉地方合同庁舎3階/電話 0858-22-6274
三朝町倉吉労働基準監督署
〒682-0816 倉吉市駄経寺町2-15 倉吉地方合同庁舎3階/電話 0858-22-6274
湯梨浜町倉吉労働基準監督署
〒682-0816 倉吉市駄経寺町2-15 倉吉地方合同庁舎3階/電話 0858-22-6274
琴浦町倉吉労働基準監督署
〒682-0816 倉吉市駄経寺町2-15 倉吉地方合同庁舎3階/電話 0858-22-6274
北栄町倉吉労働基準監督署
〒682-0816 倉吉市駄経寺町2-15 倉吉地方合同庁舎3階/電話 0858-22-6274
米子市米子労働基準監督署
〒683-0067 米子市東町124-16 米子地方合同庁舎5階/電話 0859-34-2231
境港市米子労働基準監督署
〒683-0067 米子市東町124-16 米子地方合同庁舎5階/電話 0859-34-2231
日吉津村米子労働基準監督署
〒683-0067 米子市東町124-16 米子地方合同庁舎5階/電話 0859-34-2231
大山町米子労働基準監督署
〒683-0067 米子市東町124-16 米子地方合同庁舎5階/電話 0859-34-2231
南部町米子労働基準監督署
〒683-0067 米子市東町124-16 米子地方合同庁舎5階/電話 0859-34-2231
伯耆町米子労働基準監督署
〒683-0067 米子市東町124-16 米子地方合同庁舎5階/電話 0859-34-2231
日南町米子労働基準監督署
〒683-0067 米子市東町124-16 米子地方合同庁舎5階/電話 0859-34-2231
日野町米子労働基準監督署
〒683-0067 米子市東町124-16 米子地方合同庁舎5階/電話 0859-34-2231
江府町米子労働基準監督署
〒683-0067 米子市東町124-16 米子地方合同庁舎5階/電話 0859-34-2231
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(鳥取)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 公益財団法人交通事故紛争処理センター/労災保険の請求先は労働基準監督署(厚生労働省)

📋 手続きの流れ

1
会社に報告し、労災の請求を検討する
通勤・業務中であることを会社に報告します。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が労基署に請求できます。
社会保険労務士 労災保険の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
労災と自賠責の使い分けを決める
治療費・休業補償をどちらから受けるかを、損害全体を見て決めます。
弁護士 労災と自賠責の調整を踏まえた賠償請求の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
賠償の不足分を相手に請求する
労災でカバーされない慰謝料などは、相手(保険会社)への請求で回収します。
弁護士 労災で埋まらない損害の賠償請求は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、鳥取県のどこで手続きしますか?

通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、何から始めますか?

会社に報告し、労災の請求を検討するから始めます。通勤・業務中であることを会社に報告します。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が労基署に請求できます。

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、誰に相談できますか?

弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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