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🏭 栃木県の通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)

通勤中・仕事中の交通事故では、労災保険と自賠責の両方が関係します。損をしない使い方の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。🔴同じ損害について労災と自賠責から二重に受け取ることはできず、支給は調整されますが、労災には慰謝料がない・自賠責には限度額がある等の違いがあるため、どちらをどう使うかで手取りが変わります。労災の特別支給金は調整の対象外です。

事業場の所在地管轄の労働基準監督署
宇都宮市宇都宮労働基準監督署
〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎別館/電話 028-633-4251
足利市足利労働基準監督署
〒326-0807 足利市大正町864/電話 0284-41-1188
栃木市栃木労働基準監督署
〒328-0042 栃木市沼和田町20-24/電話 0282-24-7766
佐野市栃木労働基準監督署
〒328-0042 栃木市沼和田町20-24/電話 0282-24-7766
鹿沼市鹿沼労働基準監督署
〒322-0063 鹿沼市戸張町2365-5/電話 0289-64-3215
日光市日光労働基準監督署
〒321-1261 日光市今市305-1/電話 0288-22-0273
小山市栃木労働基準監督署
〒328-0042 栃木市沼和田町20-24/電話 0282-24-7766
真岡市真岡労働基準監督署
〒321-4305 真岡市荒町5203/電話 0285-82-4443
大田原市大田原労働基準監督署
〒324-0041 大田原市本町2-2828-19/電話 0287-22-2279
矢板市大田原労働基準監督署
〒324-0041 大田原市本町2-2828-19/電話 0287-22-2279
那須塩原市大田原労働基準監督署
〒324-0041 大田原市本町2-2828-19/電話 0287-22-2279
さくら市宇都宮労働基準監督署
〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎別館/電話 028-633-4251
那須烏山市宇都宮労働基準監督署
〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎別館/電話 028-633-4251
下野市栃木労働基準監督署
〒328-0042 栃木市沼和田町20-24/電話 0282-24-7766
上三川町真岡労働基準監督署
〒321-4305 真岡市荒町5203/電話 0285-82-4443
益子町真岡労働基準監督署
〒321-4305 真岡市荒町5203/電話 0285-82-4443
茂木町真岡労働基準監督署
〒321-4305 真岡市荒町5203/電話 0285-82-4443
市貝町真岡労働基準監督署
〒321-4305 真岡市荒町5203/電話 0285-82-4443
芳賀町真岡労働基準監督署
〒321-4305 真岡市荒町5203/電話 0285-82-4443
壬生町栃木労働基準監督署
〒328-0042 栃木市沼和田町20-24/電話 0282-24-7766
野木町栃木労働基準監督署
〒328-0042 栃木市沼和田町20-24/電話 0282-24-7766
塩谷町日光労働基準監督署
〒321-1261 日光市今市305-1/電話 0288-22-0273
高根沢町宇都宮労働基準監督署
〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎別館/電話 028-633-4251
那須町大田原労働基準監督署
〒324-0041 大田原市本町2-2828-19/電話 0287-22-2279
那珂川町宇都宮労働基準監督署
〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎別館/電話 028-633-4251
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 栃木労働局「労働基準監督署のご案内」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 公益財団法人交通事故紛争処理センター/労災保険の請求先は労働基準監督署(厚生労働省)

📋 手続きの流れ

1
会社に報告し、労災の請求を検討する
通勤・業務中であることを会社に報告します。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が労基署に請求できます。
社会保険労務士 労災保険の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
労災と自賠責の使い分けを決める
治療費・休業補償をどちらから受けるかを、損害全体を見て決めます。
弁護士 労災と自賠責の調整を踏まえた賠償請求の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
賠償の不足分を相手に請求する
労災でカバーされない慰謝料などは、相手(保険会社)への請求で回収します。
弁護士 労災で埋まらない損害の賠償請求は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、栃木県のどこで手続きしますか?

通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、何から始めますか?

会社に報告し、労災の請求を検討するから始めます。通勤・業務中であることを会社に報告します。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が労基署に請求できます。

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、誰に相談できますか?

弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。

👉 通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)を、ほかの都道府県と見比べる

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