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🏭 群馬県の通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)

通勤中・仕事中の交通事故では、労災保険と自賠責の両方が関係します。損をしない使い方の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。🔴同じ損害について労災と自賠責から二重に受け取ることはできず、支給は調整されますが、労災には慰謝料がない・自賠責には限度額がある等の違いがあるため、どちらをどう使うかで手取りが変わります。労災の特別支給金は調整の対象外です。

事業場の所在地管轄の労働基準監督署
前橋市前橋労働基準監督署
〒371-0026 前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎7階/電話 027-896-3019
前橋労働基準監督署 伊勢崎分庁舎
〒372-0024 伊勢崎市下植木町517/電話 0270-25-3363
高崎市
桐生市桐生労働基準監督署
〒376-0045 桐生市末広町13-5/電話 0277-44-3523
みどり市桐生労働基準監督署
〒376-0045 桐生市末広町13-5/電話 0277-44-3523
伊勢崎市前橋労働基準監督署
〒371-0026 前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎7階/電話 027-896-3019
前橋労働基準監督署 伊勢崎分庁舎
〒372-0024 伊勢崎市下植木町517/電話 0270-25-3363
玉村町
太田市太田労働基準監督署
〒373-0817 太田市飯塚町104-1/電話 0276-45-9920
沼田市沼田労働基準監督署
〒378-0031 沼田市薄根町4468-4/電話 0278-23-0323
片品村
川場村沼田労働基準監督署
〒378-0031 沼田市薄根町4468-4/電話 0278-23-0323
昭和村沼田労働基準監督署
〒378-0031 沼田市薄根町4468-4/電話 0278-23-0323
みなかみ町
館林市太田労働基準監督署
〒373-0817 太田市飯塚町104-1/電話 0276-45-9920
板倉町
明和町
渋川市前橋労働基準監督署
〒371-0026 前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎7階/電話 027-896-3019
前橋労働基準監督署 伊勢崎分庁舎
〒372-0024 伊勢崎市下植木町517/電話 0270-25-3363
榛東村
吉岡町
藤岡市藤岡労働基準監督署
〒375-0014 藤岡市下栗須124-10/電話 0274-22-1418
神流町
上野村
富岡市高崎労働基準監督署
〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎3階/電話 027-322-4661
甘楽町
下仁田町高崎労働基準監督署
〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎3階/電話 027-322-4661
南牧村
安中市高崎労働基準監督署
〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎3階/電話 027-322-4661
中之条町中之条労働基準監督署
〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町664-1/電話 0279-75-3034
東吾妻町
高山村中之条労働基準監督署
〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町664-1/電話 0279-75-3034
長野原町
嬬恋村中之条労働基準監督署
〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町664-1/電話 0279-75-3034
草津町中之条労働基準監督署
〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町664-1/電話 0279-75-3034
大泉町太田労働基準監督署
〒373-0817 太田市飯塚町104-1/電話 0276-45-9920
千代田町太田労働基準監督署
〒373-0817 太田市飯塚町104-1/電話 0276-45-9920
邑楽町太田労働基準監督署
〒373-0817 太田市飯塚町104-1/電話 0276-45-9920
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 群馬労働局「労働基準監督署」各署のページ/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 公益財団法人交通事故紛争処理センター/労災保険の請求先は労働基準監督署(厚生労働省)

📋 手続きの流れ

1
会社に報告し、労災の請求を検討する
通勤・業務中であることを会社に報告します。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が労基署に請求できます。
社会保険労務士 労災保険の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
労災と自賠責の使い分けを決める
治療費・休業補償をどちらから受けるかを、損害全体を見て決めます。
弁護士 労災と自賠責の調整を踏まえた賠償請求の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
賠償の不足分を相手に請求する
労災でカバーされない慰謝料などは、相手(保険会社)への請求で回収します。
弁護士 労災で埋まらない損害の賠償請求は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、群馬県のどこで手続きしますか?

通勤中・仕事中の交通事故は労災保険の対象です(通勤災害・業務災害)。労災の請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、何から始めますか?

会社に報告し、労災の請求を検討するから始めます。通勤・業務中であることを会社に報告します。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が労基署に請求できます。

通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)は、誰に相談できますか?

弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。

👉 通勤中・仕事中の交通事故(労災と自賠責)を、ほかの都道府県と見比べる

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