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📋 岐阜県の労働基準監督署の調査が入ったとき

臨検監督の通知が来た、是正勧告書を渡された——何をいつまでにすればよいのかを整理します。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

調査(臨検監督)を行うのは事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。是正勧告を受けたときは、期日までに是正報告書を提出します。

事業場の所在地管轄の労働基準監督署
岐阜市岐阜労働基準監督署
〒500-8157 岐阜県岐阜市五坪1-9-1/電話 058-247-2368
各務原市岐阜労働基準監督署
〒500-8157 岐阜県岐阜市五坪1-9-1/電話 058-247-2368
羽島市岐阜労働基準監督署
〒500-8157 岐阜県岐阜市五坪1-9-1/電話 058-247-2368
岐南町
笠松町
瑞穂市岐阜労働基準監督署
〒500-8157 岐阜県岐阜市五坪1-9-1/電話 058-247-2368
本巣市岐阜労働基準監督署
〒500-8157 岐阜県岐阜市五坪1-9-1/電話 058-247-2368
北方町
山県市岐阜労働基準監督署
〒500-8157 岐阜県岐阜市五坪1-9-1/電話 058-247-2368
大垣市大垣労働基準監督署
〒503-0893 岐阜県大垣市藤江町1-1-1/電話 0584-78-5184
神戸町
輪之内町
安八町
海津市大垣労働基準監督署
〒503-0893 岐阜県大垣市藤江町1-1-1/電話 0584-78-5184
養老町
垂井町
関ケ原町
揖斐川町
大野町
池田町
関市関労働基準監督署
〒501-3803 岐阜県関市西本郷通3-1-15/電話 0575-22-3251
美濃市関労働基準監督署
〒501-3803 岐阜県関市西本郷通3-1-15/電話 0575-22-3251
郡上市岐阜八幡労働基準監督署
〒501-4235 岐阜県郡上市八幡町有坂1209-2 郡上八幡地方合同庁舎/電話 0575-65-2101
美濃加茂市関労働基準監督署
〒501-3803 岐阜県関市西本郷通3-1-15/電話 0575-22-3251
坂祝町
富加町
川辺町
七宗町
八百津町
白川町
東白川村
可児市多治見労働基準監督署
〒507-0037 岐阜県多治見市音羽町5-39-1 多治見労働総合庁舎/電話 0572-88-8001
御嵩町
多治見市多治見労働基準監督署
〒507-0037 岐阜県多治見市音羽町5-39-1 多治見労働総合庁舎/電話 0572-88-8001
瑞浪市多治見労働基準監督署
〒507-0037 岐阜県多治見市音羽町5-39-1 多治見労働総合庁舎/電話 0572-88-8001
土岐市多治見労働基準監督署
〒507-0037 岐阜県多治見市音羽町5-39-1 多治見労働総合庁舎/電話 0572-88-8001
中津川市恵那労働基準監督署
〒509-7203 岐阜県恵那市長島町正家1-3-12 恵那合同庁舎/電話 0573-26-2175
恵那市恵那労働基準監督署
〒509-7203 岐阜県恵那市長島町正家1-3-12 恵那合同庁舎/電話 0573-26-2175
高山市高山労働基準監督署
〒506-0009 岐阜県高山市花岡町3-6-6/電話 0577-32-1180
白川村
下呂市高山労働基準監督署
〒506-0009 岐阜県高山市花岡町3-6-6/電話 0577-32-1180
飛騨市高山労働基準監督署
〒506-0009 岐阜県高山市花岡町3-6-6/電話 0577-32-1180

🔴 是正勧告そのものに罰則はありませんが、放置すると司法処分(送検)に進むことがあります。報告の期日は、是正勧告書に記載されています。
🔵 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は、実務上法定三帳簿と呼ばれます。労働者名簿の調製・記載事項は労働基準法107条・労働基準法施行規則53条、賃金台帳の調製・記載事項は労働基準法108条・労働基準法施行規則54条(労働日数・労働時間数を含む)が根拠です。出勤簿そのものを直接義務づける条文は労働基準法・労働基準法施行規則にはありません。労働時間の記録は、労働基準法施行規則54条1項5号(賃金台帳への労働日数・労働時間数の記入)と、労働安全衛生法66条の8の3・労働安全衛生規則52条の7の3(労働時間の状況の把握)が根拠です。調査(臨検監督)は行政の職権による監督指導であって、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません。

出典: 岐阜労働局「労働基準監督署のご案内」/e-Gov法令検索「労働基準法」107条・108条/「労働基準法施行規則」53条・54条/e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」/e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「労働安全衛生法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 労働基準法101条・104条の2・107条・108条、労働基準法施行規則53条・54条(e-Gov法令検索)/岐阜労働局「労働基準監督署のご案内」(https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/kantoku/kantokusyo.html)

📋 手続きの流れ

1
何を求められているか確かめる
是正勧告書・指導票に、どの条文のどの点を、いつまでに直すよう書かれているかを確かめます。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく行政機関の調査に関し、当該行政機関に対してする主張・陳述の代理(事務代理)は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
帳簿と実態をそろえる
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は法定の帳簿です。記録と実態が食い違っていないかを確かめます。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項2号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
直して、是正報告書を出す
指摘された点を直し、期日までに監督署へ報告します(下の行政窓口情報へ)。
社会保険労務士 事務代理は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。社会保険労務士にご相談いただけます。
4
同じ指摘を繰り返さない仕組みにする
就業規則・勤怠管理・36協定を、実態に合う形に整えます。
社会保険労務士 事業における労務管理その他の労働に関する事項についての相談・指導は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
5
従業員との争いになっているとき
未払い賃金の請求や解雇の争いに発展している場合は、法律の争いの手続きになります。
弁護士・社会保険労務士 交渉・労働審判・訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。社会保険労務士は、弁護士である代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し陳述できます(社会保険労務士法2条の2)。弁護士・社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

労働基準監督署の調査が入ったときは、岐阜県のどこで手続きしますか?

調査(臨検監督)を行うのは事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。是正勧告を受けたときは、期日までに是正報告書を提出します。

労働基準監督署の調査が入ったときは、何から始めますか?

何を求められているか確かめるから始めます。是正勧告書・指導票に、どの条文のどの点を、いつまでに直すよう書かれているかを確かめます。

労働基準監督署の調査が入ったときは、誰に相談できますか?

弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。

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