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解雇や未払い賃金で労働審判・訴訟になったときの、山口県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。はじめから訴訟を選ぶこともできます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 山口地方裁判所 | 〒753-0048 山口県山口市駅通り1-6-1/電話 083-922-1330 |
| 山口地方裁判所宇部支部 | 〒755-0033 山口県宇部市琴芝町2-2-35/電話 0836-21-3197 |
| 山口地方裁判所周南支部 | 〒745-0071 山口県周南市岐山通2-5/電話 0834-21-2610 |
| 山口地方裁判所萩支部 | 〒758-0041 山口県萩市大字江向469/電話 0838-22-0047 |
| 山口地方裁判所岩国支部 | 〒741-0061 山口県岩国市錦見1-16-45/電話 0827-41-0161 |
| 山口地方裁判所下関支部 | 〒750-0009 山口県下関市上田中町8-2-2/電話 083-222-4076 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月23日
労働審判・労働訴訟は、山口県のどこで手続きしますか?
労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。
労働審判・労働訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。労働審判と訴訟のどちらが向くか、証拠は足りるかを相談します。
労働審判・労働訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
労働審判・労働訴訟は、いつまでに手続きしますか?
労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。
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