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解雇や未払い賃金で労働審判・訴訟になったときの、栃木県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。はじめから訴訟を選ぶこともできます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宇都宮地方裁判所 | 〒320-8505 栃木県宇都宮市小幡1-1-38/電話 028-621-4766 |
| 宇都宮地方裁判所真岡支部 | 〒321-4305 栃木県真岡市荒町5117-2/電話 0285-82-2076 |
| 宇都宮地方裁判所大田原支部 | 〒324-0056 栃木県大田原市中央2-3-25/電話 0287-22-2112 |
| 宇都宮地方裁判所栃木支部 | 〒328-0035 栃木県栃木市旭町16-31/電話 0282-23-0395 |
| 宇都宮地方裁判所足利支部 | 〒326-0057 栃木県足利市丸山町621/電話 0284-41-3118 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月21日
労働審判・労働訴訟は、栃木県のどこで手続きしますか?
労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。
労働審判・労働訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。労働審判と訴訟のどちらが向くか、証拠は足りるかを相談します。
労働審判・労働訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
労働審判・労働訴訟は、いつまでに手続きしますか?
労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。
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