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解雇や未払い賃金で労働審判・訴訟になったときの、埼玉県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
🔴労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。はじめから訴訟を選ぶこともできます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| さいたま地方裁判所 | 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。 |
| さいたま地方裁判所越谷支部 | 〒343-0023 越谷市東越谷9-2-8 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。 |
| さいたま地方裁判所川越支部 | 〒350-8531 川越市宮下町2-1-3 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。 |
| さいたま地方裁判所熊谷支部 | 〒360-0041 熊谷市宮町1-68 ※ 代表番号は公表されていません。用件別の番号は裁判所「ダイヤルイン一覧」でご確認ください。 |
| さいたま地方裁判所秩父支部 | 〒368-0035 秩父市上町2-9-12/電話 0494-22-0226(代表) |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(さいたま地方裁判所)」/最終確認日: 2026年9月19日
労働審判・労働訴訟は、埼玉県のどこで手続きしますか?
労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。
労働審判・労働訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。労働審判と訴訟のどちらが向くか、証拠は足りるかを相談します。
労働審判・労働訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
労働審判・労働訴訟は、いつまでに手続きしますか?
労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。