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解雇や未払い賃金で労働審判・訴訟になったときの、佐賀県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
🔴労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。はじめから訴訟を選ぶこともできます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 佐賀地方裁判所 | 〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路3-22 |
| 佐賀地方裁判所武雄支部 | 〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5660/電話 0954-22-2159 |
| 佐賀地方裁判所唐津支部 | 〒847-0012 佐賀県唐津市大名小路1-1/電話 0955-72-2138 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月26日
労働審判・労働訴訟は、佐賀県のどこで手続きしますか?
労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。
労働審判・労働訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。労働審判と訴訟のどちらが向くか、証拠は足りるかを相談します。
労働審判・労働訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
労働審判・労働訴訟は、いつまでに手続きしますか?
労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。
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