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解雇や未払い賃金で労働審判・訴訟になったときの、新潟県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。はじめから訴訟を選ぶこともできます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 新潟地方裁判所 | 〒951-8511 新潟県新潟市中央区学校町通1-1/電話 025-222-4224 |
| 新潟地方裁判所三条支部 | 〒955-0047 新潟県三条市東三条2-2-2/電話 0256-32-1758 |
| 新潟地方裁判所新発田支部 | 〒957-0053 新潟県新発田市中央町4-3-27/電話 0254-24-8745 |
| 新潟地方裁判所佐渡支部 | 〒952-1324 新潟県佐渡市中原356-2/電話 0259-52-3151 |
| 新潟地方裁判所長岡支部 | 〒940-1151 新潟県長岡市三和3-9-28/電話 0258-35-2328 |
| 新潟地方裁判所高田支部 | 〒943-0838 新潟県上越市大手町1-26/電話 025-524-5214 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月21日
労働審判・労働訴訟は、新潟県のどこで手続きしますか?
労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。
労働審判・労働訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。労働審判と訴訟のどちらが向くか、証拠は足りるかを相談します。
労働審判・労働訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
労働審判・労働訴訟は、いつまでに手続きしますか?
労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。
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