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解雇や未払い賃金で労働審判・訴訟になったときの、長野県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。はじめから訴訟を選ぶこともできます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長野地方裁判所 | 〒380-0846 長野県長野市旭町1108/電話 026-403-2027 |
| 長野地方裁判所上田支部 | 〒386-0023 長野県上田市中央西2-3-3/電話 0268-40-2209 |
| 長野地方裁判所佐久支部 | 〒385-0022 長野県佐久市岩村田1161/電話 0267-67-1525 |
| 長野地方裁判所松本支部 | 〒390-0873 長野県松本市丸の内10-35/電話 0263-32-3075 |
| 長野地方裁判所諏訪支部 | 〒392-0004 長野県諏訪市諏訪1-24-22/電話 0266-52-9214 |
| 長野地方裁判所飯田支部 | 〒395-0015 長野県飯田市江戸町1-21/電話 0265-22-0167 |
| 長野地方裁判所伊那支部 | 〒396-0026 長野県伊那市西町4841/電話 0265-72-2719 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月21日
労働審判・労働訴訟は、長野県のどこで手続きしますか?
労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。
労働審判・労働訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。労働審判と訴訟のどちらが向くか、証拠は足りるかを相談します。
労働審判・労働訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
労働審判・労働訴訟は、いつまでに手続きしますか?
労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。
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