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解雇や未払い賃金で労働審判・訴訟になったときの、三重県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。はじめから訴訟を選ぶこともできます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 津地方裁判所 | 〒514-8526 三重県津市中央3-1 |
| 津地方裁判所松阪支部 | 〒515-8525 三重県松阪市中央町36-1/電話 0598-51-0542 |
| 津地方裁判所伊賀支部 | 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内130-1/電話 0595-21-0002 |
| 津地方裁判所伊勢支部 | 〒516-8533 三重県伊勢市岡本1-2-6 |
| 津地方裁判所熊野支部 | 〒519-4396 三重県熊野市井戸町784/電話 0597-85-2145 |
| 津地方裁判所四日市支部 | 〒510-8526 三重県四日市市三栄町1-22 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月22日
労働審判・労働訴訟は、三重県のどこで手続きしますか?
労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。
労働審判・労働訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。労働審判と訴訟のどちらが向くか、証拠は足りるかを相談します。
労働審判・労働訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
労働審判・労働訴訟は、いつまでに手続きしますか?
労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。
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