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解雇や未払い賃金で労働審判・訴訟になったときの、鹿児島県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。はじめから訴訟を選ぶこともできます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 鹿児島地方裁判所 | 〒892-8501 鹿児島県鹿児島市山下町13-47/電話 099-222-7121 |
| 鹿児島地方裁判所知覧支部 | 〒897-0302 鹿児島県南九州市知覧町郡6196-1/電話 0993-83-2229 |
| 鹿児島地方裁判所加治木支部 | 〒899-5214 鹿児島県姶良市加治木町仮屋町95/電話 0995-62-2666 |
| 鹿児島地方裁判所川内支部 | 〒895-0064 鹿児島県薩摩川内市花木町2-20/電話 0996-22-2154 |
| 鹿児島地方裁判所鹿屋支部 | 〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬1-2-14/電話 0994-43-2330 |
| 鹿児島地方裁判所名瀬支部 | 〒894-0033 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町1-1/電話 0997-52-5141 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月22日
労働審判・労働訴訟は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。
労働審判・労働訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。労働審判と訴訟のどちらが向くか、証拠は足りるかを相談します。
労働審判・労働訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
労働審判・労働訴訟は、いつまでに手続きしますか?
労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。
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