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解雇や未払い賃金で労働審判・訴訟になったときの、岩手県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。はじめから訴訟を選ぶこともできます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 盛岡地方裁判所 | 〒020-8520 盛岡市内丸9-1/電話 019-622-3165 |
| 盛岡地方裁判所花巻支部 | 〒025-0075 花巻市花城町8-26/電話 0198-23-5276 |
| 盛岡地方裁判所二戸支部 | 〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡22番地14/電話 0195-23-2591 |
| 盛岡地方裁判所遠野支部 | 〒028-0515 遠野市東舘町2-3/電話 0198-62-2840 |
| 盛岡地方裁判所宮古支部 | 〒027-0052 宮古市宮町1-3-30/電話 0193-62-2925 |
| 盛岡地方裁判所一関支部 | 〒021-0877 一関市城内3-6/電話 0191-23-4148 |
| 盛岡地方裁判所水沢支部 | 〒023-0053 奥州市水沢大手町4-19/電話 0197-24-7181 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月23日
労働審判・労働訴訟は、岩手県のどこで手続きしますか?
労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。
労働審判・労働訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。労働審判と訴訟のどちらが向くか、証拠は足りるかを相談します。
労働審判・労働訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
労働審判・労働訴訟は、いつまでに手続きしますか?
労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。
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