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解雇や未払い賃金で労働審判・訴訟になったときの、石川県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。はじめから訴訟を選ぶこともできます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 金沢地方裁判所 | 〒920-8655 石川県金沢市丸の内7-1/電話 076-262-3221 |
| 金沢地方裁判所小松支部 | 〒923-8541 石川県小松市小馬出町11/電話 0761-22-8541 |
| 金沢地方裁判所七尾支部 | 〒926-8541 石川県七尾市馬出町ハ部1-2/電話 0767-52-3135 |
| 金沢地方裁判所輪島支部 | 〒928-8541 石川県輪島市河井町15部49-2/電話 0768-22-0054 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月23日
労働審判・労働訴訟は、石川県のどこで手続きしますか?
労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。
労働審判・労働訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。労働審判と訴訟のどちらが向くか、証拠は足りるかを相談します。
労働審判・労働訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
労働審判・労働訴訟は、いつまでに手続きしますか?
労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。
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