こまったら、地域の専門家へ。
解雇や未払い賃金で労働審判・訴訟になったときの、広島県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15
🔴労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。はじめから訴訟を選ぶこともできます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島地方裁判所 | 〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-43/電話 082-228-0421 |
| 広島地方裁判所呉支部 | 〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4991 |
| 広島地方裁判所尾道支部 | 〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285 |
| 広島地方裁判所福山支部 | 〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2890 |
| 広島地方裁判所三次支部 | 〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5141 |
出典: 裁判所「広島県内の管轄区域表」/最終確認日: 2026-09-15
労働審判・労働訴訟は、広島県のどこで手続きしますか?
労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。
労働審判・労働訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。労働審判と訴訟のどちらが向くか、証拠は足りるかを相談します。
労働審判・労働訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
労働審判・労働訴訟は、いつまでに手続きしますか?
労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。