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Komattara労働審判・労働訴訟広島県

⚖️ 広島県の労働審判・労働訴訟

解雇や未払い賃金で労働審判・訴訟になったときの、広島県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15

🏛️ 行政窓口情報

🔴労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。はじめから訴訟を選ぶこともできます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

地方裁判所所在地・電話
広島地方裁判所〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-43/電話 082-228-0421
広島地方裁判所呉支部〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4991
広島地方裁判所尾道支部〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285
広島地方裁判所福山支部〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2890
広島地方裁判所三次支部〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5141
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「広島県内の管轄区域表」/最終確認日: 2026-09-15

📋 手続きの流れ

1
見通しを弁護士に相談する
労働審判と訴訟のどちらが向くか、証拠は足りるかを相談します。
見通しの相談・手続きの選択は、弁護士にご相談できます。
2
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
受任・委任契約は、弁護士にご相談できます。
3
申立書を出す
地方裁判所に労働審判の申立書と証拠を提出します。第1回期日までに主張と証拠をそろえるのが要です。提出先は下の表のとおりです。
申立書・証拠の作成は、弁護士にご相談できます。
4
期日に出る
労働審判委員会の前で、双方が事情を説明します。原則3回以内の期日で進みます。
期日の対応・調停の交渉は、弁護士にご相談できます。
5
調停成立または労働審判
話し合いがまとまれば調停成立、まとまらなければ労働審判が出されます。審判に2週間以内に異議が出されると、訴訟に移行します。
異議・訴訟移行の対応は、弁護士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

労働審判・労働訴訟は、広島県のどこで手続きしますか?

労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。

労働審判・労働訴訟は、何から始めますか?

見通しを弁護士に相談するから始めます。労働審判と訴訟のどちらが向くか、証拠は足りるかを相談します。

労働審判・労働訴訟は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

労働審判・労働訴訟は、いつまでに手続きしますか?

労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。

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