こまったら、地域の専門家へ。
解雇や未払い賃金で労働審判・訴訟になったときの、群馬県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。はじめから訴訟を選ぶこともできます。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 前橋地方裁判所 | 〒371-8531 前橋市大手町3-1-34/電話 027-231-4275 |
| 前橋地方裁判所沼田支部 | 〒378-0045 沼田市材木町甲150/電話 0278-22-2709 |
| 前橋地方裁判所太田支部 | 〒373-8531 太田市浜町17-5/電話 0276-45-7751 |
| 前橋地方裁判所桐生支部 | 〒376-8531 桐生市相生町2-371-5/電話 0277-53-2391 |
| 前橋地方裁判所高崎支部 | 〒370-8531 高崎市高松町26-2/電話 027-322-3541 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月21日
労働審判・労働訴訟は、群馬県のどこで手続きしますか?
労働審判は、地方裁判所の手続きです。原則として3回以内の期日で終わり、調停がまとまらなければ労働審判が出されます。
労働審判・労働訴訟は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。労働審判と訴訟のどちらが向くか、証拠は足りるかを相談します。
労働審判・労働訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
労働審判・労働訴訟は、いつまでに手続きしますか?
労働審判に2週間以内に異議が出されると、労働審判は効力を失い、訴訟に移行します。
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。