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🌊 秋田県の罹災証明書の申請(災害にあったとき)

台風・大雨・地震で住まいが被害を受けたときの罹災証明書の、秋田県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

窓口お住まいの市区町村の役場
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

🔴罹災証明書は、被災者生活再建支援金・災害援護資金・税や保険料の減免・義援金・応急修理・公費解体を受けるために必要です。窓口はお住まいの市区町村の役場で、住家の被害認定調査を経て交付されます。🔴 被害状況の写真は、建物の修理や片付けの前に撮影し、保存してください。申請期限は市区町村が定めます。

すべての市区町村を見る(25件)
市区町村役場の窓口
秋田市秋田市役所
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号/電話 018-863-2222
大館市大館市役所
〒017-8555 秋田県 大館市 字中城20番地
鹿角市鹿角市役所
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1/電話 0186-30-0203
小坂町小坂町役場
〒017-0292 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1/電話 0186-29-3901
北秋田市
〒018-3392 秋田県 北秋田市花園町 19番1号/電話 0186-62-1111
上小阿仁村
〒018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地/電話 0186-77-2221
能代市
〒016-8501 秋田県能代市上町1番3号/電話 0185-52-2111
藤里町
〒018-3201 秋田県山本郡藤里町藤琴字藤琴8番地/電話 0185-79-2111
三種町三種町役場
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8/電話 0185-85-2111
八峰町八峰町役場
〒018-2502 秋田県 山本郡八峰町 峰浜目名潟字目長田118/電話 0185-76-2111
男鹿市
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
潟上市潟上市役所
〒010-0201 秋田県潟上市天王字棒沼台226番地1
五城目町五城目町役場
〒018-1792 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1-1/電話 018-852-5100
八郎潟町八郎潟町役場
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地/電話 018-875-5800
井川町
〒018-1596 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1/電話 018-874-4411
大潟村
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
由利本荘市由利本荘市役所
〒015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17番地/電話 0184-24-3321
にかほ市
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
大仙市大仙市役所
〒014-8601 秋田県大仙市大曲花園町1-1/電話 0187-63-1111
仙北市
〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30/電話 0187-43-1111
美郷町
〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10/電話 0187-84-1111
横手市横手市役所
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号/電話 0182-35-2111
湯沢市湯沢市役所
〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1番1号/電話 0183-73-2111
羽後町羽後町役場
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177/電話 0183-62-2111
東成瀬村東成瀬村役場
〒019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1

出典: 各市町村公式サイト/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
片付ける前に写真を撮る
建物の全景(4方向)・被害箇所・浸水の深さがわかる写真を残します。これが認定の根拠になります。
2
役場へ罹災証明書を申請する
本人確認書類と被害の写真を持参します。そのあと被害認定調査があります。
申請書類の作成・被害状況の整理は、行政書士にご相談できます。
3
支援制度につなぐ
支援金・減免・応急修理・公費解体など、証明書があって初めて申請できるものが並びます。
各種支援金・補助金の申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
4
納得できないときは再調査を求める
判定に納得できない場合、再調査を申請できます。
再調査依頼書の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

罹災証明書の申請(災害にあったとき)は、秋田県のどこで手続きしますか?

罹災証明書は、被災者生活再建支援金・災害援護資金・税や保険料の減免・義援金・応急修理・公費解体を受けるために必要です。窓口はお住まいの市区町村の役場で、住家の被害認定調査を経て交付されます。

罹災証明書の申請(災害にあったとき)は、何から始めますか?

片付ける前に写真を撮るから始めます。建物の全景(4方向)・被害箇所・浸水の深さがわかる写真を残します。これが認定の根拠になります。

罹災証明書の申請(災害にあったとき)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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