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⚖️ 熊本県の離婚の調停・裁判

夫婦の離婚について家庭裁判所で調停・裁判をするときの、熊本県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所
根拠の法令家事事件手続法245条1項
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

家庭裁判所所在地・電話
熊本家庭裁判所〒860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
熊本家庭裁判所御船出張所〒861-3206 熊本県上益城郡御船町辺田見1250-1/電話 096-282-0055
熊本家庭裁判所阿蘇支部〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2476-1/電話 0967-22-0063
熊本家庭裁判所高森出張所〒869-1602 熊本県阿蘇郡高森町高森1385-6/電話 0967-62-0069
熊本家庭裁判所玉名支部〒865-0051 熊本県玉名市繁根木54-8/電話 0968-72-3037
熊本家庭裁判所山鹿支部〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿280/電話 0968-44-5141
熊本家庭裁判所八代支部〒866-8585 熊本県八代市西松江城町1-41
熊本家庭裁判所水俣出張所〒867-0041 熊本県水俣市天神町1-1-1/電話 0966-62-2307
熊本家庭裁判所人吉支部〒868-0056 熊本県人吉市寺町1/電話 0966-23-4855
熊本家庭裁判所天草支部〒863-8585 熊本県天草市諏訪町16-24/電話 0969-23-2004
熊本家庭裁判所牛深出張所〒863-1901 熊本県天草市牛深町2061-17/電話 0969-72-2540
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: /e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
見通しを弁護士に相談する
申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
弁護士 見通しの検討・方針の設計は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
弁護士 事件の受任と委任契約の締結は弁護士の職務です(弁護士法3条1項・弁護士職務基本規程30条1項)。
3
申立書(訴状)を出す
管轄の家庭裁判所に申立書または訴状を提出します。提出先は下の表のとおりです。
弁護士 申立書・訴状の作成と提出は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
4
期日に出る
家庭裁判所が指定した期日に、主張と証拠を出します。
弁護士 期日への出頭と、調停の場での交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
5
結果が決まる
話し合いがまとまれば調停成立、まとまらなければ<b>離婚訴訟</b>に進みます。
弁護士 調停が成立しないときの離婚訴訟への移行と、その代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

離婚の調停・裁判は、熊本県のどこで手続きしますか?

申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

離婚の調停・裁判は、何から始めますか?

見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。

離婚の調停・裁判は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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