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夫婦の離婚について家庭裁判所で調停・裁判をするときの、高知県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 提出先(窓口) | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 家事事件手続法245条1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 高知家庭裁判所 | 〒780-8558 高知市丸ノ内1-3-5 |
| 高知家庭裁判所安芸支部 | 〒784-0003 安芸市久世町9-25/電話 0887-35-2065 |
| 高知家庭裁判所須崎支部 | 〒785-0010 須崎市鍛治町2-11/電話 0889-42-0046 |
| 高知家庭裁判所中村支部 | 〒787-0028 四万十市中村山手通54-1/電話 0880-35-3007 |
出典: /e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
離婚の調停・裁判は、高知県のどこで手続きしますか?
申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
離婚の調停・裁判は、何から始めますか?
見通しを弁護士に相談するから始めます。申立て(提訴)ができるか、どの手続きになるかを弁護士に相談します。
離婚の調停・裁判は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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